定款 Articles of Organization

一般社団法人甲信越消化器内視鏡技師会 役員一覧

代表理事 伊藤俊之 相澤病院
理事(副会長) 荒井昌紀(長野県会長)
大柴加代子(山梨県会長)
篠ノ井総合病院
山梨厚生病院
監事 依田昌彦
中沢珠美
丸子中央病院
峡南医療センター富士川病院
顧問 藤井秀康
伊東百合子
複合福祉施設 プラムの里
甲府共立病院

一般社団法人甲信越消化器内視鏡技師会 定款

第1章 総則

(名称)

  1. 第1条 当法人は、一般社団法人甲信越消化器内視鏡技師会と称する。

(事務所)

  1. 第2条 当法人は、主たる事務所を長野県松本市に置く。
  2. 2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)

  1. 第3条 当法人は、消化器内視鏡に従事する者の資質の向上に努め、会員の相互支援、情報交換、研究発表の場の提供、その他会員の共通の利益を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
    1. 技師学術集会の企画運営
    2. 内視鏡機器に関する講習会の開催
    3. 医学講義、教育講演などの企画運営
    4. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

  1. 第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(会員の構成)

  1. 第5条 当法人の会員は、次の3種とする。
    1. 社員
      一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員であり、当法人の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した個人
    2. 一般会員
      消化器内視鏡技師である者・消化器内視鏡業務に従事する者・内視鏡 業務を希望する者で、当法人の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した個人
    3. 賛助会員
      当法人の目的に賛同する施設や企業等の団体で、理事会の承認を得て入会した団体

(入会)

  1. 第6条 当法人に入会を希望する者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。

(会費)

  1. 第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。なお、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(任意退会)

  1. 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

  1. 第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
    1. この定款その他の規則に違反したとき
    2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    3. その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

  1. 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
    1. 会費納入の義務を2年以上履行しなかったとき
    2. 総社員が同意したとき
    3. 死亡し、又は解散したとき
    4. 成年被後見人、又は被保佐人になったとき

(会員資格喪失に伴う権利義務)

  1. 第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることはできない。
  2. 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(社員名簿)

  1. 第12条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

  1. 第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

  1. 第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
    1. 入会の基準及び会費の金額
    2. 会員の除名
    3. 理事及び監事の選任及び解任
    4. 理事及び監事の報酬等の額
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    6. 定款の変更
    7. 解散及び残余財産の処分
    8. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
    9. 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
    10. 理事会において社員総会に付議した事項
    11. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

  1. 第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

  1. 第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  3. 3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
  4. 4 前項にかかわらず、社員総会は、総社員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

  1. 第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等があるときは、当該社員総会において、出席した理事の中から議長を選出する。

(議決権)

  1. 第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

  1. 第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散及び残余財産の処分
    5. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
    6. 公益目的事情を行うために不可欠な特定の財産の処分
    7. その他法令又はこの定款で定める事項
  3. 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(代理)

  1. 第20条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)

  1. 第21条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
  2. 2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の 社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

  1. 第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)

  1. 第23条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

(役員の設置)

  1. 第24条 当法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上
    2. 監事 1名以上
  2. 2 理事のうち1名を代表理事とする。
  3. 3 代表理事をもって会長とし、その他の理事の中から、副会長3名、会計担当理事1名、書記2名を選任することができる。

(役員の選任)

  1. 第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 2 代表理事、副会長、会計担当理事及び書記は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  4. 4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別な関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を越えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

  1. 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  2. 2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 3 副会長は、代表理事を補佐する。

(監事の職務及び権限)

  1. 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

  1. 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3. 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 4 理事若しくは監事が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

  1. 第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

  1. 第30条 役員には、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
  2. 2 役員には、その職務を執行する為に要する費用の支払いをすることができる。

(顧問)

  1. 第31条 当法人に、若干名の顧問を置くことができる。
  2. 2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
  3. 3 顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。

(取引の制限)

  1. 第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
    1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
    3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
  2. 2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

  1. 第33条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
  2. 2 当法人は、外部役員との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)

  1. 第34条 この法人に理事会を置く。
  2. 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

  1. 第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    1. 業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 代表理事、副会長、会計担当理事及び書記の選定及び解職
    4. 顧問の選任及び解任
    5. 社員総会の開催の日時及び場所、並びに社員総会の目的である事項の決定
    6. 規則の制定、変更及び廃止
  2. 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任す ることができない。
    1. 重要な財産の処分及び譲受け
    2. 多額の借財
    3. 重要な使用人の選任及び解任
    4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適性を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
    6. 第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(開催)

  1. 第36条 通常理事会は、定期に開催する。
  2. 2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 代表理事が必要と認めたとき。
    2. 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
      て招集の請求があったとき。
    3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    4. 監事から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
    5. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

  1. 第37条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
  2. 2 代表理事は、前条第2項第2号及び第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
  3. 3 理事会を招集するには、会日より1週間前までに、各理事及び各監事に対して招集通知を発するものとする。
  4. 4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を招集することができる。

(議長)

  1. 第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)

  1. 第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 2 決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

(決議の省略)

  1. 第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

  1. 第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

  1. 第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)

  1. 第43条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

  1. 第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

  1. 第45条 当法人の事業計画書、収支予算書等の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たるに、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)

  1. 第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、その内容を報告しなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2. 2 前項第3号から第5号までの書類については、一般社団法人及び一般財団 法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
  3. 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不分配)

  1. 第47条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

  1. 第48条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
  2. 2 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

  1. 第49条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

  1. 第50条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

  1. 第51条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会、学術集会

(委員会)

  1. 第52条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
  2. 2 委員会の委員は、会員の中から理事会が選任する。
  3. 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(技師学術集会)

  1. 第53条 学術集会は、必要に応じて随時開催する。

第9章 事務局

(事務局)

  1. 第54条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

  1. 第55条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

  1. 第56条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第11章 附則

(最初の事業年度)

  1. 第57条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。

(設立時の役員等)

  1. 第58条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
    • 設立時理事 藤井 秀康
    • 設立時理事 伊藤 俊之
    • 設立時理事 依田 昌彦
    • 設立時理事 酒井 明美
    • 設立時理事 岡本 猛
    • 設立時監事 菊池 勇一
    • 設立時監事 中川 亜紀
  2. 2 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

(設立時社員の氏名及び住所)

  1. 第59条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
    • 設立時社員 吉澤 岳
    • 設立時社員 田中 和代
    • 設立時社員 武居 真由美

(法令の準拠)

  1. 第60条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

これは、当法人の定款に相違ありません。
令和 5年 6月20日

一般社団法人甲信越消化器内視鏡技師会
代表理事  伊 藤 俊 之